退職後の健康保険(退職2年目に国民健康保険に切り替えた結果)

退職後の健康保険(退職2年目の健康保険料をざっくり計算)
会社を辞める時は、退職後に加入する健康保険を決めなければいけません。 主な選択肢は、任意継続健康保険と国民健康保険です。 自分は、会社に勧められるまま任意継続健康保険に加入しました。 しかし、思っていた以上に保険料が高くてビックリ。 なんと毎月3万5400円でした。 収入もないのにこんなに納付していては、健康保険のはずが逆に不健康になってしまいます。 というわけで、下記について調査してみることにします。 退職2年目の任意継続健康保険料 退職2年目の国民健康保険料 どうせ納付するなら、安いに越したことはありませんからね。 ということで、今回は退職後の健康保険(退職2年目の健康保険料をざっくり計算)を書いていきます。 退職2年目の任意継続健康保険料 まず、退職2年目の任意継続健康保険料を調べてみます。 下記のサイトを参考にします。 退職後の健康保険について|全国健康保険協会 このサイトには、次のように書かれています。 任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わりません。 退職2年目の任意継続健康保険料は、基本的に退職1年目と同じです。 ということは、

前回記事で、退職2年目の健康保険料をざっくり計算してみました。

  • 退職2年目の任意継続健康保険料
    毎月3万5400円で年額では42万4800円。
  • 退職2年目の国民健康保険料
    毎月1万3950円で年額では16万7400円。

なんと国民健康保険の方が年額で25万円以上安くなります。

あくまで自分の場合ですけどね。

なので、実際に退職2年目の4月に国民健康保険に切り替えました。

さらに、6月下旬に納付書が届いたので実際の保険料も確認できました。

実際は計算結果より高かったのでしょうか?

それとも安かったのでしょうか?

ということで、今回は退職後の健康保険(退職2年目に国民健康保険に切り替えた結果)を書いていきます。

国民健康保険へ切り替えた方法

任意継続健康保険→国民健康保険に切り替えたタイミングは、退職2年目の4月です。

その理由は、国民健康保険料は4月から計算方法が変わるからです。

国民健康保険では、前年の所得で計算した保険料を次年度に納付することになっています。

無職だと、退職1年目の所得はガクッと減りますからね。

なので、退職2年目の4月から国民健康保険料は安くなるというわけです。

切り替えた手順は、次の3つです。

  1. 任意継続健康保険の資格を喪失させる
  2. 国民健康保険証を交付してもらう
  3. 任意継続健康保険の保険証を返却する

任意継続健康保険の資格を喪失させる

まずやることは、任意継続健康保険の資格を喪失させることです。

資格を喪失させなければ、国民健康保険に加入できませんからね。

任意継続健康保険の資格喪失の条件については、下記に載っています。

資格の喪失について|全国健康保険協会

自分は保険料を未納にしました

2021年4月の時点では、資格喪失の条件は下記のようになっていました。

加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
保険料を納付期限までに納付しなかったとき
加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
加入者(ご本人)が亡くなったとき

この中で、自分にできる方法は1つしかありません。

それは「保険料を納付期限までに納付しなかったとき」です。

ということで、自分は保険料をわざと未納にして資格を喪失させました。

ただ、納付方法を口座振替にしていたので放っておくと勝手に納付されてしまいます。

なので、振替の前日に普通預金を一時的に定期預金に移しました。

今はやめたいと言えばOK

しかし、今はもうそんなことをしなくても済むようになりました。

というのも、2022年10月時点で資格喪失の条件が1行追加されているからです。

加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
保険料を納付期限までに納付しなかったとき
加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
加入者(ご本人)が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
加入者(ご本人)が亡くなったとき

自分の時はこんな文言なかったんですけどね。

ということで、現在は任意継続健康保険をやめたいと言えば資格喪失させられます。

具体的には、下記の申出書を協会けんぽに郵送するだけで良いようです。

任意継続被保険者資格喪失申出書|全国健康保険協会

便利な世の中になりました。

国民健康保険証を交付してもらう

任意継続健康保険の資格を失うと、協会けんぽから資格喪失証明書が郵送されてきます。

それを市民センターに持って行くと、すぐに国民健康保険の保険証を交付してくれます。

ちなみに、任意継続健康保険の保険証は資格の喪失と同時に使えなくなっています。

なので、できるだけ早く国民健康保険の保険証をもらいに行かなければいけません。

厚生労働省のサイトにも、被保険者になった時から14日以内と書かれています。

国民健康保険の加入資格|厚生労働省

最近では、マイナポータルでも国民健康保険の加入届が出せるようです。

もちろんマイナンバーカードを持っていることが条件ですけどね。

ぴったりサービス|国民健康保険の加入届

この場合は、申請が受付されたあと国民健康保険の保険証が郵送されてきます。

任意継続健康保険の保険証を返却する

先ほども書いたように、任意継続健康保険の保険証は資格喪失と同時に使えなくなっています。

使えないものを持っていても仕方ないので、協会けんぽへ郵送で返却します。

最寄りの協会けんぽ支部に送ればOKです。

これで任意継続健康保険から国民健康保険への切り替え手続きは全て完了です。

計算結果との差異

前回記事で計算した結果、退職2年目の国民健康保険料は年額16万7400円になりました。

では、実際の保険料はいくらだったのでしょうか?

納付書が6月下旬に郵送されてきたので、確認してみることにします。

明細も同封されており、世帯1人ずつの保険料が分かるようになっています。

明細を確認してみると、実際の保険料は年額15万円ほどでした。

このくらいは誤差だと思うので、前回記事の計算でほぼ合っていたということになります。

ちなみに、任意継続健康保険を続けていた場合は年額42万4800円です。

かなり安くなったので、今回の切り替えは大成功だったと言えるでしょう。

まとめ

今回は、退職後の健康保険(退職2年目に国民健康保険に切り替えた結果)を書きました。

ざっくりまとめると次のようになります。

  • 国民健康保険へ切り替えた方法
    切り替えたタイミングは、退職2年目の4月。
    その理由は、国民健康保険料は4月から計算方法が変わるから。
    任意継続健康保険の資格を喪失させる:資格を喪失させなければ、国民健康保険に加入できません。
    自分は保険料を未納にしました:振替の前日に普通預金を一時的に定期預金に移しました。
    今はやめたいと言えばOK:2022年10月時点で資格喪失の条件が1行追加されている。
    下記の申出書を協会けんぽに郵送するだけで良い。
    任意継続被保険者資格喪失申出書|全国健康保険協会
    国民健康保険証を交付してもらう:協会けんぽから資格喪失証明書が郵送されてきます。
    それを市民センターに持って行くと、すぐに国民健康保険の保険証を交付してくれます。
    最近では、マイナポータルでも国民健康保険の加入届が出せるようです。
    任意継続健康保険の保険証を返却する:資格喪失と同時に使えなくなっています。
    最寄りの協会けんぽ支部に送ればOK。
  • 計算結果との差異
    前回記事で計算した結果、退職2年目の国民健康保険料は年額16万7400円。
    明細を確認してみると、実際の保険料は年額15万円ほど。
    ちなみに、任意継続健康保険を続けていた場合は年額42万4800円。
    かなり安くなったので、今回の切り替えは大成功。
本ページの情報は2023年7月時点のものです。最新の情報は「協会けんぽ」でご確認ください。

ということで、今回は終わりにします。

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