余った所得控除、捨ててない?収入ゼロでもできる賢い使い道

余った所得控除を活用して特定口座の投資信託を売却するイメージイラスト(確定申告・還付・電卓・カレンダー) お金・投資

確定申告するたびに思っていたのですが、私はいつも所得控除額が大量に余ってしまいます。

今まではそのままにしていたのですが、よくよく考えるとちょっともったいないですよね。

この記事では、余っている所得控除額を有効活用する方法について考えていきます。

毎年所得控除額が大量に余る人の参考になるかもしれません。

どのくらい余っているか?

昨年の所得控除額の内訳を確認する人物のイラスト(確定申告・社会保険料控除・iDeCo・基礎控除)

私は毎年確定申告をしていますが、いつも所得控除額が余りまくります。

去年の場合で言うと、所得控除額は以下のようなものがありました。

表1:昨年の所得控除額の内訳

区分 金額(円)
社会保険料控除 203,266
小規模企業共済等掛金控除 804,000
生命保険料控除 23,634
基礎控除 480,000
合計 1,510,900

(出典:筆者の確定申告)

社会保険料控除は国民年金の保険料、小規模企業共済等掛金控除はiDeCoの拠出金額です。

あとは、生命保険料控除が少々と基礎控除。

これらを足した151万900円が所得控除の金額です。

これだけ所得控除額があるにもかかわらず、私はこれと言って収入がないため、ほぼ全額余ります。(ブログのアフィリエイト収入などは微々たるもの)

去年まではこれを丸ごと捨てていましたが、よくよく考えてみると使い道があることに気付きました。

豆知識:医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・基礎控除などの所得控除は翌年に繰り越せません。

 

特定口座の所得も所得控除できる

所得控除を特定口座の譲渡所得(投資信託・株式)に適用して相殺するイメージイラスト(確定申告)

所得控除は、総合課税でしかできないと思っている人が多いかもしれません。

私が使っているチャットGPT先生でも、その辺の理解は怪しいところがありますね。

ただ、国税庁が公表している「令和6年分 株式等の譲渡所得等のあらまし」には、こう明記されています。

総所得金額等から控除しきれない雑損控除、医療費控除、配偶者控除、基礎控除などの所得控
除の金額がある場合には、その控除しきれない金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上
場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除します。
所得控除の金額は、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
から順次控除します(ただし、これと異なる順序で控除しても差し支えありません。)。

要は、総合課税で余った所得控除額は、特定口座の所得から差し引いても良いということです。

私は働いていないため、総合課税の所得などほとんどありませんからね。

所得控除額のほぼ全てを特定口座の所得に使えるというわけです。

 

どのように使えば良いか?

特定口座の投資信託を売却して譲渡所得を計算するイメージイラスト(基準価額・平均取得価額・確定申告)

基本的には、所得が所得控除額になるまで特定口座の投資信託を売ればOKです。

NISA口座は非課税なので、売っても所得にならないため注意が必要です。

特定口座の投資信託を売る時の所得の目安は、以下で計算できます。

譲渡所得 = 売却金額 ×(基準価額 から 平均取得価額 を引いた値)÷ 基準価額

簡単に言うと、売った投資信託の元本部分を除いた利益分が所得になります。

源泉徴収ありの特定口座を使っている場合は、売却時に税金が引かれますが、気にする必要はありません。

所得控除額内に収まっていれば、確定申告することで、翌年に全額返ってきます。

還付される時期は、申告内容に問題がなければ、所得税は2月末、住民税は6月末頃になります。

注意点:投資信託の売却は、受渡日が年をまたぐと翌年分の課税対象になります。

 

翌年の新NISAの投資資金にする

新NISAの成長投資枠で年初に一括投資する資金を特定口座の売却で用意するイメージイラスト(360万円枠・カレンダー・円硬貨)

投資信託を売ったお金をどう使うかですが、最初に思い付くのは、翌年の新NISAの投資資金に充てることです。

新NISAの年間投資枠は360万円もあるため、投資資金を準備するのはなかなか大変です。

そこに特定口座の投資信託を売ったお金を割り当てることができれば、だいぶ楽になります。

どうせ売るのは年末付近になるので、タイミング的にもちょうど良いですしね。

新NISAの投資方法としては、成長投資枠を使って年初に一括で投資したいですね。

つみたて投資枠は積立設定する必要があるため、まとまったお金を投資するのには向いていません。

 

リバランスをする

所得控除を活用してリバランス資金を捻出するイメージイラスト(天秤・円グラフ・円硬貨・カレンダー)

新NISA口座を持っていない、または翌年の新NISAの投資資金が十分ある場合は、リバランスをするのも有効です。

たまにはリバランスをしないと、ポートフォリオの乱れが大きくなってしまいますからね。

理想を言えば、1年に1回くらいはしたいものです。

ただ、リバランスをするときは、投資信託を売却する必要があります。

その時に出た利益に税金がかかるため、普段はなかなかやりにくいというのが本音です。

しかし、所得控除額の範囲内でやるのであれば話は別です。

源泉徴収された税金は翌年にきっちり戻ってくるため、心置きなくリバランスできます。

 

含み益が多い投資信託を買い直す

同じ指数に連動する低コストの別投資信託に乗り換えるイメージイラスト(含み益のリセット・税負担軽減)

リバランスをする必要がない場合は、含み益の多い投資信託を売却して買い直すという方法もありますね。

そうすることで元本の割合が増え、含み益を減らすことができます。

含み益が減れば、将来売ったときの税金が安くなります。

売ったお金で買い直す場合は、源泉徴収される分だけ金額が少なくなりますが、翌年に還付されたらまた投資すれば良いでしょう。

もしくは、預金から源泉徴収された分を立て替えて、売った金額と同じ金額を投資するか…。

どちらでも特に問題ないでしょう。

ただ、特定口座では同じ日に同じ投資信託を売買することはできないため、買い直しは売却日と異なる日にする必要があります。

 

同じ日に売買したい場合

どうしても売買のタイミングを同じ日にしたい場合は、同じ指数に連動する別の投資信託を買うという方法もあります。

たとえば、eMAXIS Slim 先進国株式を売って、ニッセイの外国株式を買う、のような感じです。

同じ指数に連動している低コストのインデックスファンドであれば、値動きはほぼ同じですからね。

損得はほとんどないと考えて良いでしょう。

この方法であれば、同日に売買可能なので空白期間は発生しません。(約定日が同じ日であることが条件ですが)

ただ、銘柄が増えると管理が面倒になるので、私はこの方法は取りませんが…。

 

まとめ:余った所得控除額の使い方

余った所得控除額の使い道をまとめたイメージイラスト(特定口座の投信売却・還付・新NISA・リバランス)

この記事では、余っている所得控除額の活用方法について書きました。

所得控除額が余る場合、特定口座の投資信託を売ることで、使い切ることができます。

売ったお金は、新NISAの資金、リバランス、投資信託の買い直しなど、いろいろ使い道があります。

他にも方法はあるかもしれませんが、とりあえず私が考え付くのはこれくらいです。