【任意継続健康保険】退職2年目は国保の保険料の方が安かった

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前回記事で、退職2年目の健康保険は国民健康保険にした方が安くなるという計算結果が出ました。

  • 退職2年目の任意継続健康保険
    年額:42万4800円
    月額:3万5400円
  • 退職2年目の国民健康保険
    年額:16万7400円
    月額:1万3950円

国民健康保険にした方が約60%安くなります。

あくまで自分の場合ですけどね。

なので、タイミングを見計らって任意継続健康保険から国民健康保険に切り替えました。

その後、6月下旬に納付書が届いたので実際の保険料も判明しました。

ということで、今回は任意継続健康保険を国民健康保険に切り替えた手順とその後の保険料について書いていきます。

切り替えたタイミング

自分が任意継続健康保険から国民健康保険に切り替えたタイミングは、退職2年目の4月です。

その理由は、退職2年目の4月から国民健康保険の保険料が安くなるからです。

国民健康保険では、前年(1月~12月)の所得で計算した保険料を次年度(4月~3月)に納付します。

なので、退職1年目の所得で計算されるのは退職2年目の4月からです。

それまでは、会社を辞める前年の所得で計算された保険料になります。

それでは下手したら任意継続健康保険の保険料より高くなってしまいますからね。

そういうわけで、退職2年目の4月まで待ったというわけです。

国民健康保険に切り替えた手順

次に、任意継続健康保険から国民健康保険に切り替えた手順を書いていきます。

切り替えた手順は次の3つです。

  1. 任意継続健康保険の資格を喪失させる
  2. 国民健康保険証を交付してもらう
  3. 任意継続健康保険の保険証を返却する

任意継続健康保険の資格を喪失させる

任意継続健康保険をやめる時は、任意継続健康保険の資格を喪失させなければいけません。

任意継続健康保険の資格喪失の条件については、下記のサイトに載っています。

資格の喪失について|全国健康保険協会

自分は保険料を未納にしましたが…

2021年4月の時点では、資格喪失の条件は下記のようになっていました。

加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
保険料を納付期限までに納付しなかったとき
加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
加入者(ご本人)が亡くなったとき

就職していない、後期高齢者ではない、死んでいない、となると選択肢は1つしかありません。

「保険料を納付期限までに納付しなかったとき」だけです。

ということで、自分は保険料を未納にして任意継続健康保険の資格を喪失させました。

少し面倒くさかったですが。

納付を口座振替にしていたので、普通預金口座にお金が残っていると振替日に引き落とされてしまいます。

それを阻止するために、振替の前日に普通預金を全て定期預金に移すなどの小細工をしました。

今はやめたいと言えばOK

しかし、今はもうそんなことをしなくても済むようになりました。

というのも、2022年10月時点では資格喪失の条件が1行追加されているからです。

加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
保険料を納付期限までに納付しなかったとき
加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
加入者(ご本人)が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
加入者(ご本人)が亡くなったとき

赤字の1行が追加されています。

「加入者(ご本人)が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき」です。

ということで、現在では任意継続健康保険をやめたいと言えば資格喪失させられます。

資格喪失させるには、下記の申出書を協会けんぽに郵送するだけで良いようです。

任意継続被保険者資格喪失申出書|全国健康保険協会

便利な世の中になりましたね。

国民健康保険証を交付してもらう

任意継続健康保険の資格が喪失すると、協会けんぽから資格喪失証明書が郵送されてきます。

資格喪失証明書は、国民健康保険に加入する時に必要です。

それを持って市民センターに行くと、すぐに国民健康保険の保険証を交付してくれました。

任意継続健康保険の保険証は資格の喪失と同時に使えなくなっています。

できるだけ早く国民健康保険の保険証をもらいに行った方が良いでしょう。

厚生労働省のサイトにも、被保険者になった時から14日以内と書かれていますので。

国民健康保険の加入資格|厚生労働省

マイナポータルでもできる

最近はマイナポータルでも国民健康保険の加入届が出せるようです。

ただし、マイナンバーカードを持っていることが条件ですが。

ぴったりサービス|国民健康保険の加入届

この場合は、申請が受付されたあと国民健康保険の保険証が郵送されてきます。

任意継続健康保険の保険証を返却する

先ほども書いたように、任意継続健康保険の保険証は資格喪失と同時に使えなくなっています。

使えないものを持っていても仕方ないので、協会けんぽへ郵送で返却します。

最寄りの支部に送ればOKです。

これで任意継続健康保険から国民健康保険への切り替え手続きは全て完了です。

その後の保険料

最後に、国民健康保険に切り替えた後の保険料がどのくらいだったのかを書いておきます。

国民健康保険では、年度(4月~3月)の保険料を6月~3月の10回に分けて納付します。

納付書は6月下旬に郵送されてきました。

納付書と一緒に明細も同封されており、個人の保険料が分かるようになっていました。

明細を確認してみると、実際の保険料は年額15万円ほどでした。

前回の計算では年額16万7400円となっていました。

このくらいは誤差だと思うので、前回記事の計算でほぼ合っていたということになります。

ちなみに退職2年目も任意継続健康保険を続けていた場合は年額42万4800円です。

かなり安くなったので、今回の切り替えは成功だったと言えます。

まとめ

今回は、任意継続健康保険を国民健康保険に切り替えた手順とその後の保険料について書きました。

自分が任意継続健康保険から国民健康保険に切り替えたタイミングは、退職2年目の4月です。

任意継続健康保険から国民健康保険に切り替えた手順は次の3つです。

  1. 任意継続健康保険の資格を喪失させる
  2. 国民健康保険証を交付してもらう
  3. 前の健康保険証を返却する

自分は保険料を未納にして資格喪失させましたが、今はそんなことをする必要はありません。

現在では、任意継続健康保険をやめたいと言えば資格喪失させられます。

任意継続健康保険の資格が喪失すると、協会けんぽから資格喪失証明書が郵送されてきます。

それを持って市民センターに行くと、すぐに国民健康保険の保険証を交付してくれました。

最近はマイナポータルでも国民健康保険の加入届が出せるようです。

ただし、マイナンバーカードを持っていることが条件ですが。

あとは任意継続健康保険の保険証を協会けんぽへ郵送で返却して手続きは終了です。

国民健康保険の納付書を確認してみると、実際の保険料は年額15万円ほどでした。

退職2年目も任意継続健康保険を続けていた場合は年額42万4800円です。

かなり安くなったので、今回の切り替えは成功だったと言えます。

ということで、今回は終わりにします。