失業保険はいくら・いつから?受給条件と求職活動実績のラクな作り方【体験談】

明るいリビングの木のテーブルに中年男性が座り、観葉植物や棚に囲まれた落ち着いた部屋の中で、失業保険でもらったお金の入った封筒を両手で開けながらうれしそうに微笑んでいる様子のリアル寄りデジタルイラスト 退職手続き

会社を辞めると、収入の柱が一気に減るので、退職後しばらくの生活費をどうするかが気になるところです。

そのなかで、当面の家計を支えてくれる選択肢の1つが失業保険です。

この記事では、失業保険の基本と、求職活動実績を効率よく作る方法について書いていきます。

これから会社を辞めて失業保険をもらおうとしている人の参考になるかもしれません。

失業保険の基本

明るい室内の木のテーブルで中年男性が会社のノートパソコンの画面を難しい表情で見つめ、背後の本棚や観葉植物に囲まれた中で頭の横の吹き出しに「失業保険」と浮かんでいる様子のリアル寄りデジタルイラスト

退職後もしばらくは生活費がかかるので、「どれくらい失業保険でもらえるのか」は事前にイメージしておきたいところです。

会社を辞める前に、

  • そもそも自分は失業保険をもらえるのか
  • いくら・何日分くらいもらえそうなのか
  • いつから支給が始まるのか
  • もらうために何をしないといけないのか

くらいをざっくりイメージしておくと、退職後のお金の計画が立てやすくなります。

このセクションでは、そのあたりの基本だけをまとめておきます。

 

失業保険とは

失業保険(雇用保険の基本手当)は、雇用保険に入っていた人が仕事を失ったときに、次の仕事が見つかるまでのあいだをサポートするためのお金です。

  • 退職後しばらくの生活費を部分的にカバーする
  • 安心して次の仕事探しができるようにする

制度上は「会社を辞めた人なら誰でももらえるお金」ではなく、もう一度働く意思と能力があり、実際に仕事を探している人向けの制度になっています。

厚生労働省「雇用保険制度」

 

失業保険をもらえる条件

失業保険を受け取るには、大きく分けて次の2つの条件を満たしている必要があります。

  • 「失業の状態」であること
    就職しようという意思があって、いつでも働ける健康状態と環境にあるにもかかわらず、仕事が決まっていない状態であること。
  • 一定期間、雇用保険に入っていたこと
    一般的な自己都合退職の場合は、離職前2年間に通算12か月以上の被保険者期間が必要です。
    倒産・解雇など会社都合に近い理由で辞めた場合は、離職前1年間に通算6か月以上あれば足りるケースもあります。

ここでいう「被保険者期間」は、雇用保険の被保険者として働いていた月数です。

正社員だけでなく、週の所定労働時間など一定の条件を満たすパート・アルバイトも対象になります。

ハローワーク「基本手当(失業給付)のご案内」

 

もらえる金額と日数

金額の考え方はシンプルで、「退職前の給料の一部を、決まった日数分だけ受け取る」というイメージです。

  • 退職前6か月の賃金から「賃金日額」を計算する
  • 賃金日額の50〜80%程度が「基本手当日額」になる(年齢と賃金によって上限・下限あり)
  • 基本手当日額×所定給付日数が、受け取れる金額のおおよその上限になる

自己都合など「一般の離職者」の場合、所定給付日数の目安は次のようになります。

  • 雇用保険の被保険者期間10年未満……90日
  • 10年以上20年未満……120日
  • 20年以上……150日

ざっくり言うと、退職前の手取り月収の半分〜3分の2くらいのお金が、90〜150日分出るイメージを持っておくと、退職後の資金計画が立てやすくなります。

ハローワーク「基本手当の所定給付日数」

 

もらえるタイミング

失業保険は「辞めたらすぐ振り込まれる」わけではなく、支給開始までにいくつかステップがあります。

一般的な流れは次のようなイメージです。

  • 退職後、会社から離職票などの書類を受け取る
  • ハローワークで求職の申込みと受給資格の決定
  • 7日間の待期期間……この期間は退職理由に関係なく支給無し。
  • 自己都合退職の場合の給付制限……待期終了後に給付制限期間があり、この間も支給無し。
  • その後、4週間ごとの認定日ごとに基本手当の支給が始まる

基本手当を受け取れる「受給期間」は、原則として離職日の翌日から1年間です。

一般的な自己都合退職では、この「1年間の中で」所定給付日数分だけ受け取るイメージになります。

病気や出産などで30日以上働けない時期がある場合は、受給期間を延長する制度もあります。

ハローワーク「受給期間・受給期間延長のご案内」

 

もらうために必要な行動

失業保険は、条件を満たしていても、何もしないで待っているだけでは支給されません。

最低限、次のような行動が必要になります。

  • ハローワークで求職の申込みをする
    離職票などを持ってハローワークに行き、求職の申込みと受給資格の決定を受けます。
  • 雇用保険受給説明会に参加する
    日程を指定されるので、案内に従って参加します。
    多くの場合、この説明会への参加も求職活動実績として1回カウントされます。
  • 4週間ごとの「認定日」に出頭する
    認定日ごとに、前回認定日から今回認定日の前日までの求職活動状況を申告し、失業の状態かどうか確認してもらいます。
  • 求職活動実績を作る
    多くのケースでは、前回の認定日から今回認定日の前日までのあいだに、原則2回以上の求職活動実績が必要です。
    ハローワークでの職業相談、求人への応募、公的なセミナーへの参加などが実績としてカウントされます。

ハローワーク「基本手当(失業給付)のご案内」

 

私の失業保険の体験談

明るい室内のデスクで中年男性がノートパソコンに向かって笑顔で操作しており、頭の横の吹き出しに「リクナビNEXT」の文字が浮かんでいる様子のリアル寄りデジタルイラスト

私は会社を早期退職しましたが、その時点で「すぐにでも次の会社に入りたい」という気持ちはあんまりありませんでした。

そのままFIRE(早期リタイア)することも考えていたので、「めちゃくちゃ条件の良い仕事が見つかったら考えよう」くらいの温度感でした。

ただ、失業保険(雇用保険の基本手当)は、原則として離職日の翌日から1年間が受給できる期間です。

そのあいだに手続きをしておかないと、せっかくの受給資格が消えてしまう可能性があります。

なので、私はとりあえず様子を見ながら、もらえるものはもらっておいた、というのが正直なところです。

注意点:失業保険はあくまで「もう一度働く意思と能力がある人」向けの制度です。制度上は「就職するつもりがまったく無い」人が対象になるものではありません。

 

求職活動実績をラクに作る方法

失業保険を受け取るためには、認定日のあいだに原則として2回以上の求職活動実績を作る必要があります。

私はなぜか勘違いして必ず3回やっていましたが、どうも頑張り過ぎだったようですね(笑)

まあいずれにしろ、これがなかなか面倒くさいんですよね。

私の場合は、こんな感じで求職活動実績を作っていました。

  • 認定日に職業相談
  • 認定日の前日までにセミナー参加+職業相談

これで求職活動実績が3回になります。

これをやると、2日で認定と求職活動3回が終わるので、非常に楽です。

職業相談は、10分ほど職員と話すだけ。(もちろん一応相談はしなければいけませんが)

セミナーは、内容にもよりますが、基本的に座って話を聞いているだけ。

なので、超簡単に求職活動実績を作ることができます。

求職活動実績が2回でいい期間なら、セミナー参加の日に職業相談してしまうのが1番楽だと思います。

注意点:求職活動は、自己都合退職で給付制限がある人の最初の認定期間だけ3回必要になるケースがあり、それ以外の多くの期間は「2回以上」で足ります。

 

転職サイトも活用する

ハローワークだけでも職探しはできますが、本気で再就職したいならそれだけでは不十分です。

リクナビNEXTのような転職サイトにも登録しておく方がよいと思います。

登録しておけば、自分の条件に合った求人が出たときにメールで紹介してくれますからね。

ハローワークだけで探すよりは、良い求人が見つかる可能性が上がります。

そういう私は、職探しはすっかりあきらめてFIREしてるんですけどね(笑)

リクナビNEXT0(PR)

 

まとめ:失業保険と求職活動実績

明るいオフィスのデスクで優しそうな年配の男性が椅子に座り、目の前の書類に丸いハンコを押しながら横に積まれた書類やペン立てに囲まれて穏やかに微笑んでいる様子のリアル寄りデジタルイラスト

この記事では、失業保険の基本と、求職活動実績を効率よく作る方法について書いてきました。

失業保険をもらうには、原則として認定日のあいだに求職活動実績を2回以上作る必要があります。

私の経験上、いちばんラクに求職活動実績を作れたのは職業相談でした。

本気で職探しをするなら、ハローワークと並行して転職サイトに登録しておくのも一つの手だと思います。

※本記事は2025年12月時点の情報です。最新情報は公式サイトをご確認ください。